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火災事故と失火責任法について

こんにちは、ハーバーハウス保険事業部 中川です。
桜はあっという間に終わって、もう新緑の季節ですね~

前回ご紹介した我が家の雪割草は現在こんなふうで。

 

雪割草は、お花はもちろん素晴らしいのですが、

この葉っぱがモリモリしている時も大好きです。

冬の間は全部枯れてしまって「どこにいった?春になったらほんとにお花咲く??」と毎年心配してしまうのですが(^_^;)、ちゃんとお花が咲いて、緑の葉っぱ全開状態になってくると、嬉しくてついついさわってしまいます。

 

 

さわりたい葉っぱと言えばこちらもなかなか…

ハーバーハウス新潟本社の1Fフロントに置いてある

ゴムの木です。

最近ちゃんと選定してもらったようで、かっこよくなってました!!本社に行くたびに眺めて幸せになってます。

植栽や庭木にご興味のある方、こちらのHPもどうぞ~

⇒ https://gardens-garden.com/partner/partner60/

 

さて、ブログではあまり保険がらみの話はしたくないなあと思いつつも、

今回は全国的に頻発している「火災」について。。。

新潟県内でも、加茂市や新潟市でここ最近火災があったことをご記憶の方もいらっしゃると思いますが、春先(3月~5月頃)は他の季節(真冬より!)と比べて火災事故が多くなります。

 

日本の法律に「失火責任法」というものがあります。
これは「失火(過失による火災)が原因の損害については損害賠償はしなくてよい(重大な過失はのぞきます)」という意味で、つまり、他所の家からでた火が燃え広がって自分の家が燃えてしまったとしても、出火元のお家に対して損害賠償を請求することはできない=火災で燃えた自分の家は原則自分のお金(保険など)で建て直さなければならない、ということです。

自分は何も悪くないのに、自分のお金で家を建て直さなきゃいけないなんて、

そんな理不尽な!

と、思うところもないではないですが、逆に自分や家族が万が一火災を起こしてしまって、それが強風で燃え広がってご近所に…と考えると、やはり意味のある法律なのだと思います。

平成28年(2016年)に新潟県糸魚川市で起きた大規模な火災以来、お客様からこうした事例のご相談も多いですし、ネットなどで調べて既にこの法律をご存じという方も以前よりは増えていらっしゃる感じはしますが、こんな時に対応できる可能性のある火災保険の特約などについてもしっかりお話させていただいております。

火災にあってしまったショックや失った物を、すべて金銭で補えるようなことはありません。ですが、多少なりともお金があれば、その先の選択肢が増え、少しでも先々への不安を軽減できる可能性はあります。

使わないですめばそれが一番というのが「保険」というものではありますが、やはり万が一は考えたうえで検討していただけるとよいなと思います。    

というわけでここまで読んでいただきありがとうございました!

次回ブログは5/7(金)予定です。 

 

いろんな意味で外出しづらい4~5月になってしまいましたが、

身近な新緑をできるだけ楽しんで過ごしたいと思います。

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